「改正電子帳簿保存法」への対応について
2022年1月に「改正電子帳簿保存法」が施行されました。
電子帳簿保存法改正により、
電子的に授受した取引情報は電子データでの保管が義務付けられました。
ただし、2年間の猶予(猶予期間は2022年1月1日~2023年12月31日)が
認められることになっています。
その猶予期間も今年の末まで!!
対応がまだの場合は、早めに準備を進めましょう。
弊社ではこの義務化された部分について、必要最小限の機能を搭載したシステム
「電子取引データ管理システム-販売管理用」
を販売しています。
複雑な保管処理をできるだけ簡単な操作で行えるように工夫したシステムです。
この機会に是非ご検討ください。
そもそも電子帳簿保存法とは?
・原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について電磁的記録(電子データ)による保存を
可能とする(一定の要件を満たす必要あり)
・電子的に授受した取引情報の保存義務
などを定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく下図の3種類に区分されています。